2018年11月6日14時から大府商工会議所で開催される消費税軽減税率制度の解説セミナーにて、相談役の税理士を担当することになりました。
大府商工会議所の会報でも載っていましたが、こちらにも載せておきます。
以下の点に不安や疑問がある方はぜひご参加ください。
・実施時期はいつになるの?
・税率はどう変わるの?
・軽減税率の対象品目は?
・日々業務でどんな対応が必要なの?
・帳簿や請求書への記載方法は?
・消費税の申告はどう変わるの?
当日では消費税率の引き上げに合わせて2019年10月1日から実施される消費税の軽減税率制度について、全体像を理解していただくために、制度の概要について説明されます。
軽減税率制度の下では、売上や仕入を税率ごとに区分して経理する必要があるほか、複数税率に対応した請求書等の交付や保存等の必要があります。このような事務は、軽減税率の対象品目を取り扱う事業者はもとより、軽減税率の対象品目の売上がない事業者や、消費税の納税義務がない免税事業者を含め、多くの事業者に関係してきます。