起業失敗時にも失業手当 受給期間最大4年に

厚生労働省は2021年12月8日、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示した。原則は1年間。事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする。

 雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日の翌日から原則1年間と定められている。その範囲内で、勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。

2019年(平成31年)4月1日から「働き方改革関連法」の施行

2019年(平成31年)4月1日から「働き方改革関連法」の施行

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

①原則となる付与日数
・使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
(※)対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
・パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
・比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)→①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の3点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。
均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)→①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲の2点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。

※ 職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

アリア社労士事務所の表札

やっと社労士事務所の看板が届きました。
開業登録すると強制的に作らされるものです。
税理士は任意でした。

意外とペラペラで驚きました!

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#社労士 #表札

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アリア社会保険労務士事務所の開設のご挨拶

ご挨拶

2018年7月25日より、公認会計士・税理士事務所の「アリア会計事務所」において、愛知県大府市にて中小企業のご支援をして参りました公認会計士・税理士の濵島広明と申します。
この度、2018年10月1日より、社会保険労務士の登録をし、同所の大府市にて「アリア社会保険労務士事務所」を開設しました。今後は、中小企業の税務・経営の支援に留まらず、労務・社会保険の支援もできる総合事務所として、活動していきます。

少子高齢化社会のなか、中小企業の経営の中での大きな課題の一つは、「労務問題」となってきています。現在の経営上、労務問題の重要性は大きく増していく中、会計事務所としても労務問題への支援がとても重要となってきており、公認会計士・税理士だけではなく、社会保険労務士としてのアドバイスができる事務所として、中小企業の発展に貢献して参りたいと存じます。

末筆ながら、皆様のご健勝と、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

公認会計士・税理士・社会保険労務士 濵島広明

平成31年(2019年)4月1日施行日の労働基準法改正について

平成31年(2019年)4月1日施行日の労働基準法改正について

「働き方改革」の実現に向けて労働基準法の一部が改正されました。
施行期日は、平成28年4月1日(ただし、Ⅰの(1)については平成31年4月1日)となっております。

改正内容では、長時間労働を抑制するとともに、労働者が、その健康を確保しつつ、創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備するため、労働時間制度の見直しを行う等所要の改正を行うことが重視されています。

具体的な内容と指定は以下の通りです。
1(3)については、従業員が多い会社ではかなり対応が難しくなりそうです。

長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等

(1) 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)

(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設
• 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。

(3) 一定日数の年次有給休暇の確実な取得
• 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)
• 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

多様で柔軟な働き方の実現

(1) フレックスタイム制の見直し
• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。

(2) 企画業務型裁量労働制の見直し
• 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
• 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさせなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

社労士登録申請書の提出

今日は愛知県社会保険労務士会に行って、登録申請して来ました。
手続はスムーズにいって、30分くらいでした。

登録にあたって会計事務所とは違う社労士事務所の名称が別途必要ということだったので、「アリア社会保険労務士事務所」に揃えてみました。法的には屋号が2つになって、確定申告の時は同一になるようです。

気が早くてバッチも貰えました。使用は登録後の10月からということでした。
社労士会は印紙の3万円以外は現金渡しというなかなかの大胆さがありました。

この後は、10月に登録時研修を2時間受けて終わりだそうです。社労士は会計士と税理士みたいな年間必須研修がほとんどなくて、複数登録者にとってはかなり助かります。

社労士の登録申請の流れ

事務指定講習も無事終わり、修了証も貰ったのでそろそろ社労士の登録準備をしようかなっと思い何が必要か調べてみました。

全国社会保険労務士連合会が本部で、申請は都道府県社労士会になっているので、
申請の際は各都道府県社労士会に赴いて申請書類等を入手してください。
その後は、資料を集めて直接申請しに再度、各都道府県社労士会に行く流れになっています。
必要書類と費用は以下の通りです。費用は開業申請の額を載せています。

1.登録に必要な関係書類

1.社会保険労務士登録申請書
2.社会保険労務士試験合格証書の写し
3.従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し
4.住民票の写し1通【※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの】
・提出の日前3ヶ月以内に市区町村から交付された「住民票の写し」そのもの(原本)を添付のこと(コピーは不可)
5.顔写真1枚(写真票に貼り付けて添付)
(縦3cm、横2.5cm、背景無地、無帽、正面向の鮮明な写真(白黒でも可)、裏面に氏名記入のこと)
6.戸籍抄本、個人事項証明書又は改製原戸籍のいずれか1通(3ヶ月以内のもの)
【※合格証書又は従事期間証明書(事務指定講習修了証)と氏名が異なる場合のみ必要】

2.費用

1.登録免許税    30,000円
(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
2.手数料      30,000円
3.入会金      100,000円
4.会費      @ 7,000円×月
5.会館建設特別会費 30,000円

※入会金・年会費は社労士会ごとに異なりますので、愛知社労士会を参照しています。

 

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助成金について

助成金とは、主に厚生労働省が管掌している雇用に関連した支援金のことを言います。
雇用保険に加入している事業所で、要件を満たしていればお金が支給されます。
助成金の財源は、皆さんが支払う雇用保険によって賄われていますので、助成金の申請にあたって、代理申請ができるのは現在、社労士のみとなっています。

助成金には大きく分けて2つのメリットがあります。

1つ目は、「要件を満たしていれば返済不要のお金が支給される」という事、2つ目は、「会社の信用につながりやすい」という事です。なぜ、会社の信用につながるのは、労働関係の法令に違反がないという事が助成金が支給されるため、助成金が受給できる事業所は、労働関係の法令に違反がないと厚生労働省が認めた事業所となるわけです!

では、助成金はどのようなものが、あるのかと言いますと以下の通り50種類以上もあります。

助成金一覧

金額についてはどの助成金をやるかによって異なりますが、一般的には百数十万円程度受給している会社が多いです。
また、助成金は1年から1年半経過後に取得できるものが多いので、気長に待っている必要があります。

その他、ご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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第37回社会保険労務士事務指定講習最終日&修了証交付式

遂に長かった事務指定講習が終わりました。
時間が過ぎるのがほんとにほんとに遅くて、時間止まっているんじゃないかって何度も時計を確認してしまいました。
そして、最後に修了証交付式があり、無事に事務指定講習終了証が貰えました!!!
でも、試験合格から1年も先に貰えるって、なんでもっと早くできないんだろう??

まあ、そんなことは置いておいて、これが欲しかったんです!!!
ここまで長かったー。
とりあえず欲しかったものは手に入ったので、よかったです。

あとは登録して社労士業務もスタートできます。
登録しようと手続きとスケジュールを確認したら、社労士会の衝撃的にすごいところを発見しました。
それは、登録の早さで、25日締めの翌月1日登録という信じられないほど早い事務スピード。
これは全ての士業で1番早いのではないだろうか。

最後に少し社労士データの研究。

社労士試験合格者からの登録者初めて例年大体3割程度でした。そもそも制度として破綻してないかな。。。
これは、それだけ社労士で開業することが厳しいということを表している数値だと思います。

現在、登録者数は4万超で、そのうち東京は1万人、大阪は4000人、愛知は2600人。この人数だけ見るとまだまだ愛知は社労士がうまく機能できていないのだと思います。しかし、合格者の人数から見るとまだまだ社労士登録者数を増やしていく姿勢が見えてきているので、やはりこれからの社労士業界はもっと専門性が要求され、税理士業界と同じように組織が巨大化していく時代に突入していくのだと思います。

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第37回社会保険労務士事務指定講習

今日は名古屋の池下で、第37回社会保険労務士事務指定講習の一日目がありました。
会場は、なんと名古屋税理士会の隣にあるルブラ王山でした。さんざん税理士登録の時に通ったので、もう行き慣れたルートです!!
少し早めに行ったにも関わらず席がほとんど埋まっていて驚きました。遅刻したら1年後に最初からやり直しとなるので遅れる人は誰一人としていなかったです。少し気持ちがいいくらいでした。人数は全部で150人くらい居ました。

そもそも、事務指定講習は社会保険労務士となるための資格要件としての2年以上の実務経験代わる資格要件を満たすためのものです。簡単に言えば、2年分の実務経験を4日間の研修で済ませちゃおうっという訳です。
そのため、研修は実務的なことをみっちりとやるのかと思いきや、全く違いました>< ただ、受験勉強で習った範囲のことを先生方がひたすら読み上げていくという一歩的なスタイルで、時々実際にあった実務的なことを話すくらいでした。せめてディスカッションやワークショップなどの体験型にしないとみんな寝てしまいます。 折角三重や岐阜から泊まり込みで着ていらっしゃる方もいたので、もう少し力を入れてほしいところです。 でも、まだまだ一日目なので、今後どういったことをやるか期待です。

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