本日大府商工会議所の2階にて相談会を実施しています。
1月19日も実施しておりますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。
厚生労働省は2021年12月8日、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示した。原則は1年間。事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする。
雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日の翌日から原則1年間と定められている。その範囲内で、勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。
請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、清掃などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
この度、2022年1月11日と1月19日に大府市商工会議所にて無料設立相談会を実施することとなりました。
時間は10時から20時となります。
なお、当日に直接お越し頂いても構いませんが、予約優先となりますので、奮って事前にご連絡下さい。
相談会では、このようなお悩みにお答えします!
会社ってどうやって作るの?
会社設立時に税金はどうなるの?
売上何円なら会社設立した方がいいの?
税務署や年金事務所などに設立届けは提出しないといけないの?
従業員に給料を支払う場合はどうするの?
年末調整って何?
領収書等の整理、保存方法などのアドバイスは?
会計ソフトはどうしたらいいの?
節税方法などはあるの?
政府が経済対策で検討している事業者向け給付金制度の概要が10日、分かった。新型コロナウイルス禍の影響で売り上げが減少した企業に対し、事業規模に応じて最大250万円を支給する。個人事業主は最大50万円。対象の地域、業種は問わない。上限額は受け付けを終えた持続化給付金を上回り、給付条件となる売り上げの落ち込み幅も小さく設定する。経営に打撃を受けた事業者を幅広く支援し、経済の回復を後押しする。
今年11月~来年3月の5カ月分の売り上げ減少額を一括給付する。1カ月の売り上げが2019年から21年までのいずれかの同じ月と比べて30%以上減った事業者を対象とする。
今年からpaypay払いができる税金が増えてきたので、チャレンジしてみました。
今まではクレジットカード納付を行っていましたが、クレジットカード納付だと決済手数料があり、楽天クレジットカードの税金に対する付与ポイント改悪になったので、今年はpaypay払いにしました。
請求書払いからコードを読み取って簡単にできました。0.5%のポイント付与もうれしいです。
当事務所は中小企業庁うから一時支援金の登録確認機関として認定されました。
当事務所が、「経済産業省中部経済産業局」から、「経営革新等支援機関」に認定されました。
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免があるそうです。認定経営革新等支援機関等への申告書の依頼が必要なようです。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
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2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
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大府市では、新型コロナウイルス感染症拡大による影響を緩和するために消費を喚起するとともに市民生活を支援し、市制50周年の年を市民全体で盛り上げるため、全市民に市内の参加店で使用できる「おおぶ元気商品券」を発行します。
当事務所はおおぶ元気商品券の参加店となりました。おおぶ元気商品券の買い物券をお使い頂くことができますので、お使いになりたい方はお問い合わせください。