最近開業した時に何を提出したらいいのかがわからなくて、問い合わせがくることが多いので、開業時の届出一覧表を作成しました。
法律を知らなかったから特別控除受けさせてくださいと言っても、「法の不知は害する」という言葉があるように、それは全く税務署には通じません。
そのため、事業を始められる方は事前に法律関係を調べるか専門家に相談する必要があります。
特に税務では、ある届出をしていなかったせいで、税金が数百万円増えてしまったということはよくある話なので、しっかりと調べて、期限内に提出することが重要となってきます。
消費税は省略しましたが、それ以外の部分の届出一覧は以下の通りです。「開業届出」と「青色申告承認申請書」は絶対期限内に提出しておいて下さい!あとは専従者がいる場合には「青色事業専従者給与に関する届出手続」も出しておきましょう!
種類 | どこに? | いつまで? | 必ず必要? | ペナルティ |
---|---|---|---|---|
(開業届)個人事業の開廃業届出書 | 所轄税務署 | 事業の開始等の事実があった日から1月以内 | 必要 | なし |
開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書 | 都道府県税事務所 | 事業の開始等の事実があった日から1月以内 | 必要 | なし |
青色申告承認申請書 | 所轄税務署 | 事業開始等の日から2月以内 | 不要 | 青色申告特別控除が受けれなくなる |
青色事業専従者給与に関する届出手続 | 所轄税務署 | 事業開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内 | 不要 | 青色事業専従者給与額を必要経費にできなくなる |
給与支払事務所等の開設届出 | 所轄税務署 | 開設の事実があった日から1か月以内 | 給与を支払う場合 | なし |
源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書 | 所轄税務署 | 特に定められていない | 不要 | 納期の特例制度の適用を受けれなくなる |
棚卸資産の評価方法の届出 | 所轄税務署 | 確定申告期限まで | 不要 | 原則適用になる | 減価償却資産の償却方法の届出書 | 所轄税務署 | 確定申告期限まで | 不要 | 原則適用になる |