2019年(平成31年)4月1日から「働き方改革関連法」の施行

2019年(平成31年)4月1日から「働き方改革関連法」の施行

働き方改革の目指すもの

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。
働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指します。

時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできません。
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

※ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・業務があります。

年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

①原則となる付与日数
・使用者は、労働者が雇入れの日から6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
(※)対象労働者には管理監督者や有期雇用労働者も含まれます。
②パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者に対する付与日数
・パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
・比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドラインを策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)→①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の3点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。
均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)→①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲の2点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。

※ 職務の内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

2019年(平成31年)4月1日から「働き方改革関連法」の施行」への2件のフィードバック

  1. はじめまして。
    働き方改革がいよいよ始まりますね。
    多様な働き方、働きやすさが広まるといいと思います(^-^

    1. はじめまして。
      本格的に動き出しそうですね。
      この働き辛い社会が働き方改革で少しでも良くなっていってくれるといいです(^-^)/

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